育休を考えるにあたりお金が心配です。
支援などはどのようなことがあるのでしょうか。
日本の育休制度は世界トップクラスと言われています。
多くの給付金、免除項目があるので、確認しましょう。
育休取得を考えているけれど、お金が心配で希望する期間の休業が取れないのではないか、なんて悩みを持っている人も多いのではないでしょうか。
育休や関連する休業には、様々な給付金が出ますし、育休取得により免除される項目も多数あります。
しっかりと把握して、お金の心配を解消していきましょう。
もらえるお金
出産育児一時金
健康保険に加入している場合、出産時に一児につき50万円が支給されます。
(産科医療保障制度加算含む)
厚生労働省によると、出産にかかわる費用は、全国平均で約46万円かかるそうです。
出産育児一時金について ※厚生労働省の資料です
このうちの50万円が支給されます。
大変助かりますね。
直接支払制度を利用すると、持ち出しの出費も最低限にすることができます。
出産手当金
これは、男性ではなく、実際に出産する女性に対する給付金です。
産前産後休業の期間中、健康保険から、原則として、賃金の3分の2の額が支給されます。
産前は基本42日前から、産後は56日まで、ですね。
予定日から出産が長引けば、その分は後ろ倒しになり、継続して支給されます。
育児休業給付金
1歳未満の子を育てるための休業の場合に、支給されます。
180日までは、休業開始時の賃金月額の67%、181日目以降は50%が支給されます。
子育てに取り組む休業者に対しての給付金なので、男性でも、支給されます。
両親が同時に休業しても、それぞれが対象差であれば、それぞれ支給されます。
奥さんが専業主婦でも、男性が休業すれば、支給されます。
育児休業給付金については、以下にも解説していますので、ご覧ください。
出生時育児休業給付金
育児休業給付金と同じです。
2022年10月から、産後56日の間に28日間、2回まで分割して休業を取得できるようになりました。
いわゆる産後パパ育休です。
この時も、通常の育児休業給付金と同額が支給されます。
ただし、日数は合算してカウントされますので注意が必要です。
自治体による支援金
自治体によっては、妊娠・出産・子育てに対して、給付金や支援金を行っているところがあります。
ぜひ、自治体の制度を調べてみましょう。
妊娠中の妊婦検診の補助金も、自治体から発行されるものですね。
企業による祝い金、支援金
会社によっては、出産の祝い金や、育休中の支援金を給付しているところがあります。
ぜひ、会社の就業規則を確認したり、人事に問い合わせてみましょう。
なお、給与扱いになると、育児休業給付金にも影響してくるので、給付がある場合には情報を整理しておきましょう。
会社から支援金が出ることもあるのですね。
会社の制度を調べてみます。
免除されるお金
健康保険料・厚生年金保険料
女性の産前産後休業中、男女ともの育児休業中は、健康保険料と厚生年金保険料の支払いが免除されます。
申し出が必要なので忘れないようにしましょう。
免除期間中も、資格は失わないので、健康保険も使えますし、免除期間中の厚生年金は、免除分として反映されます。
雇用保険料
勤務先から給与が支払われない場合は、雇用保険料は負担する必要がなくなります。
会社からの支援制度にもかかわってくるので、人事に確認しましょう。
所得税・復興特別所得税
育児休業給付は、非課税所得となります。
つまり、所得税はかかりません。
育休開始前の67%が支給されますが、その額がそのまま支給額となります。
育休期間中に賞与が支給される場合は、賞与に対しては所得税がかかります。
賞与は給付金ではなく、企業から得たの所得扱いだからです。
住民税(翌年)
住民税は、前年の収入により、今年度の税額が決定されますので、今年度分は支払う必要があります。
しかし、育児休業給付金は、非課税所得なので、翌年の住民税額には算入されません。
つまり、翌年の住民税が軽減されます。
さいごに
ざっとまとめてきましたが、該当するものを知れたり、新たな気づきになったりしたでしょうか。
日本の育休制度は、世界トップクラスと言われています。
ぜひ使えるものは使って、育休をより良いものにしましょう。
お金について不安が解消できましたら、育休の計画を立てて、準備を進めましょう。
育休、育児に関するお金のことを知ることができました。
もれなく申請するようにします。