育休取得を考えています。
まずは上司と育休について会話しようと思います。
“育休”という略称には注意が必要です。
複数の意味があるので、間違えないようにしましょう。
東京都が、育休の愛称を”育業”とすることを決めましたね。
しかし、まだまだ”育休”という表現が一般的です。
さて、育休とは、何の略称か、考えたことはありますでしょうか。
多くの人が職場で上司に育休取得の意思を説明する際に、「”育休”を取得することを考えています」、と報告するのではないでしょうか。
略称の使用は、人によって解釈が異なる可能性があるので、正しく使って、職場と自分の”育休”の認識を合わせておきましょう。
※会社によって制度の名称が変わる可能性が高いので、読まれた方はご自身の会社のルールをしっかりと確認してください。
育児休業
育児のために会社を休み、子育てに専念することを「育児休業」と呼びます。
子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)、申出により育児休業の取得が可能
イクメンプロジェクト 育児休業制度とは より
略して「育休」です。
育児休業は国の制度の総称です。
この制度の中で、休みの期間や給付金の金額などが決められています。
国の制度を受けて、会社内でも一般的な呼び方として、育児休業と呼ぶこともあるようです。
国の制度のことなのか、会社の制度のことなのか、しっかりと区別する必要があります。
育児不安パパに向けて、育児休業のススメも書いていますので、よかったらご覧ください。
育児休職
そして、企業内において、業務に参加せず、一定期間会社を休職し、育児に専念することを「育児休職」と呼びます。
略して「育休」です。
3か月や半年、一年間の休職など、長期にわたる休職となります。
もちろん、数日や数週間でも休職となる会社もあります。
育児休職は、会社によって呼び名が異なるかもしれません。
休業制度を利用して職から離れる、という意味で休職、とされるケースがあるようです。
育児休暇
そしてそして、最近では、自社で制度を充実させていて、特別休暇を付与する企業もあるようです。
このように、業務を調整しながら、必要に応じて業務を休む際に使うことができる、育児に関する特別休暇を「育児休暇」と呼ぶケースもあります。
略して「育休」です。
育児休暇は、企業独自の休暇制度の用語となることが多いようです。
参考までに、管理人こんが勤務する会社の場合は、20日の特別休暇が付与されて、妻の産前産後で必要に応じて使用することができます。
名称と期間
「育児休職」なのか、「育児休暇」なのかは、本人としても職場としても意味合いが大きく異なってしまいます。
たいていは育休を取得する際に、取得期間も合わせて相談をしますよね。
その際に、育休と言う表現を使ってしまいますと、認識違いが起きることがあります。
最初の報告の際に、自身は半年間のつもりで育休(育児休職)と言ったのに、
上司は会社の制度の20日の育児休暇と認識していた、なんてことがないようにする必要があります。
このような認識違いを生まないためにも、育児休業・休職・休暇、は明示して使い分ける必要があります。
さいごに
「育休」という略語には複数の意味がある場合があります。
略語で説明することで、認識の違いが生まれてしまうことがあります。
ご自身の会社のルールを確認して、自分が使う仕組みを間違いなく理解し、周囲とも共通認識を作るようにしましょう。
様々な”育休”があるのですね。
説明する際には略称に注意します。